埼玉県宅建協会のホームページにこんな記事が掲載されていました。
不動産無料相談所からのお知らせ
「STOP! 原野商法!」
あなたはだまされていませんか?
最近、見ず知らずの不動産業者から電話や来訪を受け、「あなたの土地を 700 万円で買い取ります。当社の土地は買い手がいて、少なくとも 1,000 万円で売却できます。差額の300 万円を支払って、交換しませんか」というような勧誘をされたことはありませんか?
それは、ずっと売れなかった土地をこの機会に処分したいという思いに付け込んだ「原野商法の二次被害」かもしれません。
それで思い出したのが、しばらく前に都内にお住まいの方からお聞きした事例と、昨年、茨城県在住の友人から受けた相談です。
具体的な内容は異なりますが、前者の事例では、とても買手が付きそうも無い荒れ地を高値で売れるからと仲介を持ちかけられ、承諾したところ、高額な広告料や、まだ契約も決済もしていないのにもかかわらず仲介手数料を請求されたというものでした。いずれも既にお支払をしてしまった後でしたので、弁護士の先生に相談されることをオススメした様に思います。
後者の場合には、前者の事例等をお話ししたところ、話を持ちかけて来た業者にはお断りして、被害は未然に防げた様子でした。
オレオレ詐欺や投資詐欺等、悪事は後を絶たず、あの手この手を使って忍び寄って来ます。最近では、「ご提案書」「売渡承諾書」「買付証明書」等を準備して信用させようとますます手口が巧妙化しています。この「原野商法の二次被害」も、相手の手口をよく知って、被害に遭わないように気をつけたいものです。
より詳しい内容をお知りになりたい方はコチラをご覧ください。
🔴『より深刻に!「原野商法の二次被害」トラブル』独立行政法人 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20180125_1.pdf
「STOP! 原野商法!」あなたはだまされていませんか? の続き(全文)は、コチラをご覧ください。
記事中の「宅地建物取引士による不動産無料相談所」の開催場所や日程を記した埼玉県宅建協会HPはコチラです。http://www.takuken.or.jp/pc/soudan/index.html
また、埼玉県県民生活部消費生活課では、「高齢者を守る お助けかわらばん」【原野商法、二次被害にもご注意】を発行し、注意喚起を行っています。
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